2017-03-30 第193回国会 参議院 文教科学委員会 第6号
○国務大臣(松野博一君) 給付型奨学金の給付月額については、国公私立といった進学先や、自宅、自宅外といった通学形態の違いによって異なる学生生活費の実態や、対象とならない世帯との公平性等を考慮の上、月額二万円から四万円と設定しております。 加えて、児童養護施設の退所者など、社会的養護が必要な学生については、入学金相当額として二十四万円の一時金を追加給付することとしています。
○国務大臣(松野博一君) 給付型奨学金の給付月額については、国公私立といった進学先や、自宅、自宅外といった通学形態の違いによって異なる学生生活費の実態や、対象とならない世帯との公平性等を考慮の上、月額二万円から四万円と設定しております。 加えて、児童養護施設の退所者など、社会的養護が必要な学生については、入学金相当額として二十四万円の一時金を追加給付することとしています。
給付型奨学金の支給額については、学生生活費の実態を踏まえ、国公私立といった進学先や自宅、自宅外といった通学形態の違い、また対象とならない世帯との公平性等を考慮の上、月額二万円から四万円と設定しております。加えて、児童養護施設の退所者など社会的養護が必要な学生については、入学金相当額として二十四万円の一時金を追加給付することとしています。
給付型奨学金の給付額については、学生生活費の実態を踏まえ、国公私立といった進学先や、自宅、自宅外といった通学形態の違い、また、対象とならない世帯との公平性等を考慮の上、月額二万円から四万円と設定しております。 加えて、児童養護施設の退所者など社会的養護が必要な学生については、入学金相当額として二十四万円の一時金を追加給付することとしています。
ただ、この給付額についてもですけれども、国立や私立、通学形態の違い、また対象とならない世帯との公平性等を考慮の上、今回、月額二万円から四万円という額を設定したというふうにあります。 この間の委員会なんですけれども、三月十五日の本委員会において、政府参考人からこのような御答弁がございました。
給付型奨学金の給付額については、学生生活費の実態を踏まえ、国公私立といった進学先や、自宅、自宅外といった通学形態の違い、また、対象とならない世帯との公平性等を考慮の上、月額二万円から四万円と設定しております。 加えて、児童養護施設の退所者など社会的養護が必要な学生については、入学金相当額として二十四万円の一時金を追加給付することとしています。
次に、給付型奨学金の支給月額の根拠及び給付の対象とならなかった学生への説明についてお尋ねでありますけれども、給付型奨学金の給付額については、学生生活費の実態を踏まえ、国公私立といった進学先や、自宅、自宅外といった通学形態の違い、また、対象とならない世帯との公平性等を考慮の上、月額二万円から四万円と設定しております。
給付型奨学金制度の給付額につきましては、学生の生活費の実態を踏まえて、国立、公立、私立といった進学先の違いや、自宅また自宅以外といった通学形態の違い、また、給付の対象とならない世帯との公平性などを考慮の上、設定されたものと承知をいたしております。
給付月額につきましては、学生生活費の実態を踏まえて、国公私立といった進学先や、自宅、自宅外といった通学形態の違い、また、対象とならない世帯との公平性等を考慮の上、月額二万円から四万円と設定しております。
給付月額については、学生生活費の実態を踏まえ、また、国公私立といった進学先や、自宅、自宅外といった通学形態の違い、対象とならない世帯との公平性等を考慮の上、月額二万円から四万円を設定しているところであります。
給付月額でございますけれども、学生生活費の実態を踏まえまして、国公私立といった進学先であるとか、自宅、自宅外といった通学形態の違い、また、対象とならない世帯との公平性などを考慮の上、月額二万円から四万円と設定をしております。 なお、社会的養護を必要とする学生等につきましては、入学金相当額として二十四万円を給付するということで考えております。
○松野国務大臣 検討チームの「これまでの議論の整理」においては、支給額について、進学を後押しする観点から、負担感を解消するようなものとすることが適当であり、学校種別や設置主体、通学形態を踏まえ、必要とされる金額を設定することとの方向性が示されております。
その中で、支給額についてでございますが、進学を後押しする観点から、他の世帯と比較して相対的に重くのしかかる負担感を解消するようなものとすることが適当であって、学校種別や設置主体、通学形態を踏まえ、必要とされる金額を設定するという方向性を示しつつ、同時に、業務面での実施可能性を含め、引き続き検討を行う必要があるということとされております。
貸与額の方でいいますと、学部段階の貸与年額が、無利子奨学金で、通学形態等いろいろでございますので、五十三万円から七十六万円まで、有利子の奨学金では、本人の希望に応じまして三十六万から百二十万円までと、こうなっております。このほか、無利子と有利子の両方を同時に貸与を受けるという制度、あるいはその入学金に、入学時に有利子による三十万円の一時金の増額貸与ということも近時可能となってございます。
そして寄宿舎に入らなければならないような生徒が五十四名、そのほかは列車通学、スクールバス通学、バス通学、自転車通学、こういうような状況になりまして、このような通学形態になるのに無理をして統合するというのはやはりおかしいのじゃないか。こういう通学形態になるような統合というのは全国にもそう例を見ないのじゃないかと私は思います。